家族の介護で、自分の時間がほとんど取れない。仕事を続けられるか不安になる。あるいは、本人が「外に出たい」「旅行に行きたい」と思っても、半ばあきらめている。そんな日々のなかで「重度訪問介護」という言葉にたどり着いた方は、正直、心細いですよね。
この制度は、重い障がいがある方が自宅で暮らし続けるための心強い仕組みです。ただ、「24時間タダで誰でも使える」と思って申請をためらったり、逆に期待しすぎて落胆したりと、誤解されやすい制度でもあります。正しく知らないと、本来使えるはずの支援を取りこぼしてしまうこともあります。
この記事では、誰が対象になるのか、ヘルパーに何を頼めるのか、費用はいくらで、どこに相談すればいいのかを、家族の目線で整理します。読み終えるころには、「うちの場合はどうか」「次に誰へ相談すればいいか」の見当がつくはずです。
重度訪問介護とは?対象になるのはどんな人か
「訪問介護」と名前が似ていますが、別の制度です。短い時間で決まった介助だけを行うのではなく、生活全体を長時間にわたって支えるのが特徴です。以下で、対象になる人や、よく似たサービスとの違いを順に見ていきます。
重度訪問介護とは、自宅を長時間訪問して介護と見守りを行う障がい福祉サービス
重度訪問介護は、障害者総合支援法にもとづく「介護給付」のひとつで、重い障がいがあり常に介護を必要とする方の自宅をヘルパーが訪問し、生活全般を支えるサービスです。法律(第5条第3項)では、入浴・排せつ・食事の介護に加え、外出時の移動中の介護まで総合的に提供すると定められています。
ポイントは、短時間の介助の寄せ集めではなく、長時間にわたって一人の生活に寄り添う点です。同じヘルパーが、朝の身体介護から日中の見守り、夜間の対応まで切れ目なく担うことができます(出典:障害者総合支援法第5条第3項/厚生労働省)。
対象は障害支援区分4以上|二肢以上の麻痺などが要件
対象になるのは、原則として障害支援区分が4以上の方です。具体的には、二肢以上に麻痺などがあり、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外と認定された、重度の肢体不自由がある方が中心です。
知的障がいや精神障がいにより行動上の困難が大きい方も、行動に関する項目の合計が10点以上であれば対象になります。障害支援区分は1(軽度)から6(最重度)までの6段階で、重度訪問介護を使う方は区分6が8割以上を占めます(出典:厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料)。
ALSなど対象になる病気・障がいの例
対象は「病名」ではなく「状態」で判断されます。そのため特定の病気だけが使えるわけではありませんが、実際にはALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経難病、頸髄損傷、重い脳性麻痺といった、常時介護が必要な状態の方が多く利用しています。
「うちの家族の病名が一覧にないから対象外」と早合点する必要はありません。大切なのは、日常生活にどれだけ介護が必要かという状態像です。判断に迷うときは、後述する相談窓口で確認するのが確実です(出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)。
子ども(18歳未満)は原則対象外|例外的に使える場合と相談先
重度訪問介護は、原則として18歳以上の方が対象です。18歳未満の障がい児は原則として対象外で、児童福祉法の障害児通所支援や、障害者総合支援法の居宅介護などを利用します。
ただし、例外もあります。15歳以上であれば、児童相談所長が必要性を認めた場合に限り、重度訪問介護を利用できることがあります。お子さんがクライアントの場合、ご家族は「親が動けるうちはいいけれど、親亡き後はどうなるのか」という不安を抱えがちです。まずはお住まいの自治体の障がい福祉窓口や児童相談所に相談し、使える制度を確認することが現実的な一歩になります(出典:厚生労働省/障害者総合支援法にもとづく対象要件)。
訪問介護・居宅介護との違いは「同一ヘルパーが一体的に支援」する点
混同されやすいのが、介護保険の「訪問介護」や、同じ障がい福祉の「居宅介護」との違いです。最大の違いは、重度訪問介護には時間の制約が少なく、見守りまで含めて一人のヘルパーが一体的に支える点にあります。
介護保険の訪問介護には、サービスとサービスの間を2時間以上空ける「2時間ルール」があり、1回あたりの時間も短く区切られます。一方の重度訪問介護は、この2時間ルールが適用されず、1回の利用時間に制限がありません。居宅介護が「あらかじめ決めた介助内容」を中心に行うのに対し、重度訪問介護は身体介護から家事、外出の付き添いまでを切れ目なく組み合わせられます。同じヘルパーが長く関わることで信頼関係が育ち、その人らしい暮らしに合わせた細やかな支援につながります(出典:けあタスケル/ホームケア土屋)。
24時間使えるって本当?使える時間の決まり方
「24時間ずっと使える」という説明をよく見かけますが、これは制度上の上限の話です。誰もが自動的に24時間使えるわけではありません。ここがいちばん誤解されやすいところなので、順に整理します。
1回の利用に時間制限はなく、2時間ルールも適用されない
重度訪問介護は、1回の利用時間に上限がなく、長時間連続して使えます。介護保険の訪問介護にある「2時間ルール」も適用されません。
そのため、短い介助を何度も組むのではなく、たとえば日中から夜間まで通して見守りと介護を続けるといった、生活実態に合わせた柔軟な使い方ができます。常に介護が必要な方の暮らしを支えることを前提に設計された仕組みです(出典:けあタスケル)。
「1日最大24時間」が上限|全員が24時間ではない
利用できるのは1日あたり最大24時間で、単純計算するとひと月で744時間になります。ただし「744時間」という法律上の月の上限があるわけではなく、これはあくまで計算上の最大値です。実際にひと月に何時間使えるかは、市町村の支給決定によって決まります。
利用時間は人によって大きく異なります。月に数十時間ほどの方から、毎日長時間にわたって利用する方までさまざまで、「24時間=標準」ではありません。実際に必要な時間に応じて、市町村が支給量を決めます(出典:厚生労働省/自治体の支給決定の考え方)。
実際に使える時間は市町村が個別に判断|自治体で差が出る
では、自分が何時間もらえるのかというと、これは市区町村が一人ひとりの状態・生活状況・家族の状況をふまえて個別に決めます。同じような状態でも、住んでいる自治体によって支給される時間に差が出ることがあります。
正直、ここがいちばん分かりにくく、不安なところですよね。窓口に相談しても24時間利用の案内が積極的にされないことも実際にあり、必要な時間を認めてもらうには、状況をていねいに説明する準備が要ります。当事者団体や自立生活センターなど、制度に詳しい第三者に相談すると、見通しが立てやすくなります(出典:arsvi.com 大野直之連載)。

ヘルパーに頼めること・頼めないこと(外出や旅行の範囲)
「どこまでお願いできるのか」は、利用を考えるうえで気になるところです。できることと、制度上できないことを分けて見ていきましょう。
頼めること|入浴・食事などの身体介護、家事、見守り、意思疎通支援
頼めるのは、入浴・排せつ・食事といった身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、そして日常の見守りです。加えて、文字盤や意思伝達装置を使ったコミュニケーションの支援も大切な役割です。
ALSなどで発話が難しい方の場合、ヘルパーが文字盤を読み取り、本人の「こうしたい」を引き出していきます。生活の介助とあわせて、その人の意思を形にしていくところに、長時間寄り添う支援ならではの価値があります(出典:けあタスケル/ジョブメドレー)。
喀痰吸引・経管栄養などの医療的ケア|必要な資格と制度の流れ
重度訪問介護では、喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養といった医療的ケアを、研修を受けたヘルパーが行えます。これは、人工呼吸器を使う方や胃ろうのある方が在宅で暮らすうえで欠かせない支援です。
ただし、誰でもすぐにできるわけではなく、決められた手順を踏む必要があります。未経験から始める場合は、重度訪問介護従業者養成研修の「統合課程」(喀痰吸引等研修の第3号研修を含む)を修了します。初任者研修や実務者研修、介護福祉士の資格を持つ方も、医療的ケアに対応するには第3号研修などが必要です。
実施までは、次の段階を踏みます。
- 喀痰吸引等研修(基本研修)を修了する
- 看護師などの指導のもとで実地研修を受ける
- 都道府県から「認定特定行為業務従事者」の認定を受ける
- 事業者が「登録特定行為事業者」として登録する
この4段階を経て、はじめて特定の利用者に対して喀痰吸引などを行えるようになります。医療的ケアは医療職と連携しながら担うものであり、「研修を一つ受ければ何でもできる」というものではありません(出典:厚生労働省「喀痰吸引等制度」/東京都福祉局)。
頼めない・禁止されていること|理容・服薬管理・運転送迎など
一方で、制度上できないこともあります。代表的なものは次のとおりです。
- カミソリを使ったひげ剃り(理容師法に触れるおそれがあり、電気シェーバーで代替)
- 薬を仕分けてセットするような服薬管理(医師や看護師などが行う)
- 介護タクシーなどの登録を受けていない車での運転送迎(運転している時間は支援として算定されない)
こうした線引きは自治体によって運用に差がある部分もあるため、頼みたいことがある場合は、事前に事業所へ確認しておくと安心です(出典:厚生労働省 告示第523号・留意事項通知)。
外出支援の範囲と旅行の実例|通院・買い物・旅行はOK、日数制限なし
外出の付き添いも重度訪問介護の対象です。通院や買い物はもちろん、旅行にも同行でき、1回ごとの外出に日数の制限はありません。ただし、通勤などの経済活動や、通年かつ長期にわたる外出、ギャンブル・飲酒を伴うような社会通念上適当でない外出は対象外です。宿泊を伴う旅行では、移動部分の利用が中心になり、運用は自治体によって差があります。
「重い障がいがあると、旅行なんて無理」とあきらめている方は少なくありません。けれど、実際に重度訪問介護を使って旅を実現した方がいます。ホームケア土屋のクライアントで鹿児島在住・ALSの松目玲香さんは、2023年に制度を使ってユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅行を実現し、その後もコンサートや旅へと活動を広げていきました。やりたいことを、必ずしもあきらめなくていいのです(出典:ホームケア土屋 クライアントインタビュー、2023)。
仕事中・通勤には使えない|告示523号と就労支援の別事業
注意したいのが、就労中や通勤には原則として使えない点です。厚生労働省の告示(第523号)で、通勤や営業活動などの経済活動にともなう外出は対象外とされているためです。
この点については、重い障がいのある国会議員の当選をきっかけに「働く場面でも介助を保障してほしい」という声が高まりました。一方で、「個人の経済活動を公費で支援することになるのではないか」という財源・公平性の観点からの慎重論もあります。こうした賛否を背景に、制度の見直しが議論されています。現在は、就労中の支援を補う「重度障害者等就労支援特別事業」が設けられていますが、これは自治体ごとの任意事業で、実施していない自治体もあります。働きながら使えるかは、お住まいの自治体の対応を確認する必要があります(出典:衆議院 質問主意書/厚生労働省告示第523号)。
重度訪問介護の費用と自己負担、65歳・介護保険との関係
「24時間も使ったら、費用がとんでもないことになるのでは」と心配になりますよね。実際の負担は、思っているより抑えられる仕組みになっています。
費用は原則1割負担|所得に応じた月の上限額がある
利用料は、国が定めた基準で計算したサービス費用の1割が自己負担です。残りの9割は公費でまかなわれます。さらに、所得に応じた月ごとの上限額が設けられており、それ以上は何時間使っても負担が増えません。
在宅で重度訪問介護を使う場合の負担上限額は、次のとおりです。
| 所得区分 | 月の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護・低所得(住民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
長時間使っても負担が青天井に増えるわけではないため、費用を理由に利用をあきらめる前に、まずは自分の世帯がどの区分に当たるかを確認してみてください(出典:厚生労働省「障害者福祉:利用者負担」)。
なぜ単価が安いと言われるのか|長時間提供を前提にした設計
重度訪問介護は、ほかの障がい福祉サービスに比べて時間あたりの単価が低めに設定されています。これは「サービスが手薄」という意味ではなく、長時間続けて提供することを前提に、利用者が必要な時間をしっかり使えるよう設計されているためです。
単価は障害支援区分や時間帯によって変わり、夜間や深夜には加算がつきます。最新の単価表の確認方法もあわせてご覧ください。長く使っても自己負担に上限がある仕組みと合わせて理解しておくと、費用の全体像がつかみやすくなります(出典:厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定)。
介護保険と併用できる?障がい福祉固有のサービスは併用可
介護保険を使っている、あるいはこれから対象になる方は、「両方使えるのか」が気になるところです。同じような内容のサービスは原則として介護保険が優先されますが、介護保険だけでは足りない部分を、障がい福祉サービスで上乗せして使える場合があります。
どちらを使うか、どこまで併用できるかは、状態と自治体の判断によります。判断が難しい領域なので、ケアマネジャーや相談支援専門員と一緒に整理するのが確実です(出典:厚生労働省/自治体の案内)。
65歳になると介護保険が優先される(65歳問題)|不足分を上乗せ
見落とされがちなのが、いわゆる「65歳問題」です。障がい福祉サービスを使ってきた方も、65歳になると原則として介護保険が優先されます(障害者総合支援法第7条)。
このとき、重なる部分は介護保険のサービスに切り替わり、それまでと負担やサービス内容が変わることがあります。介護保険で足りない分は障がい福祉サービスで上乗せできますが、その判断は自治体によって差があります。一定の要件を満たせば、増えた負担が後から還付される仕組み(高額障害福祉サービス等給付費)もあります。65歳が近づいたら、早めに相談を始めておくと安心です。重度訪問介護と介護保険の違いそのものは、別記事でくわしく解説しています(出典:厚生労働省/自治体の案内)。

申請の流れと、長く続けるための事業所の選び方
制度の中身が分かっても、「で、どこから動けばいいの」という最後のハードルが残ります。申請の流れと、長く支援を続けるためのコツを押さえておきましょう。
申請の流れ|窓口相談→区分認定→計画作成→支給決定→契約
申請は、次の流れで進みます。
事業所は「障害福祉サービス等情報公表システム」でも探せます。最初の一歩としては、自治体の障がい福祉課か相談支援事業所に連絡するのが分かりやすい入口です(出典:厚生労働省/自治体の案内)。
希望どおりの時間が認められないこともある|支給量の自治体差と相談先
申請しても、希望した時間がそのまま認められるとは限りません。支給量は市区町村の判断によるため、必要量を伝えきれないと、想定より短くなることもあります。
このとき頼りになるのが、制度に詳しい第三者です。自立生活センターや当事者団体は、必要な支援時間をどう説明すればよいか、過去の事例をふまえて助言してくれます。一人で抱え込まず、相談先を複数持っておくことが、納得のいく支給につながります(出典:arsvi.com)。
入院中も使える|令和6年度に区分4・5へ対象拡大
意外と知られていませんが、入院中も重度訪問介護を使えます。これは、病院のスタッフだけでは意思疎通が難しい方に、慣れたヘルパーが付き添ってコミュニケーションを支えるためのものです。
この入院中の利用は平成30年4月に障害支援区分6の方を対象に始まり、令和6年度の報酬改定で、特別なコミュニケーション支援が必要な区分4・5の方にも対象が広がりました。医療行為は病院の職員が行い、ヘルパーは意思疎通や見守りを担当します。長期の入院になると取り扱いが変わる場合があるため、入院が決まったら市町村や事業所に確認しておくと安心です。「入院したら使えなくなる」と思い込まず、まず相談してみる価値があります(出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」)。
事業所の選び方とヘルパーとの相性|長く続けるための体制
事業所選びでは、料金や対応エリアだけでなく、長く付き合えるかという視点が効いてきます。重度訪問介護は長時間1対1で向き合う支援のため、ヘルパーとの相性が、支援を続けられるかどうかを大きく左右するからです。
現場では、担当者やマネージャーがヘルパーと利用者の双方に事前の調整を重ね、関係がうまく回るよう陰で動いています。この地道な調整こそが、長期の継続支援を支える要です。事業所を選ぶときは、ヘルパーの交代や複数人での体制、緊急時の対応がどうなっているかを確認しておくと、いざというときに慌てずにすみます(出典:現場の運営実務にもとづく)。
人手不足でも支援を続けられる工夫|ICTと体制づくり
介護の人手不足は深刻です。訪問介護員(ホームヘルパー全体)の有効求人倍率は、2023年度に14.14倍と高い水準でした(前年度は15.53倍)。平均年齢も54.4歳(令和3年度・介護労働実態調査)で、高齢化が進んでいます。「ちゃんと支援を受け続けられるのか」という不安は当然のものです(出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会資料/介護労働安定センター 介護労働実態調査)。
だからこそ、事業所側の備えが意味を持ちます。支援開始前にリマインダーを送って支援漏れを防ぐ仕組みや、災害時に備えた事業継続計画(BCP)、安否確認の体制などを整えている事業所であれば、人手が限られるなかでも支援の穴を最小限にできます。問い合わせの際に、こうした体制づくりの工夫を尋ねてみるとよいでしょう。
重度訪問介護で暮らしを支えるために、まず押さえる3つの要点
ここまでの内容を、3つの要点に絞って振り返ります。
- 対象は障害支援区分4以上などで、原則18歳以上。使える時間は1日最大24時間の範囲で市区町村が個別に判断する
- 費用は原則1割・月の上限0円〜37,200円。65歳以降は介護保険が優先され、不足分を上乗せする
- 申請は窓口や相談支援事業所への相談から始まり、長く続けるには相性のよい事業所選びが鍵になる
「うちは無理かもしれない」と感じていた方も、対象や費用の見当がつけば、「まず相談してみよう」に変わっていけるはずです。重度訪問介護は、家で暮らし続けることだけでなく、旅行や外出といった「やりたいこと」を取り戻すための制度でもあります。
次の一歩は、お住まいの市区町村の障がい福祉窓口か、相談支援事業所への相談です。ホームケア土屋でも、支援内容や相談の進め方をご案内しています。
「うちの場合はどうなるの?」も、お気軽に
対象になるか、どのくらいの時間・費用で使えるか。ご家族の状況に合わせて、ホームケア土屋がご相談をお受けします。支援内容や相談の進め方もご案内しています。
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