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重度訪問介護の対象者は?利用に制限はある?利用手続きについても解説

重度訪問介護の対象者は?利用に制限はある?利用手続きについても解説

重度訪問介護の対象者は?利用に制限はあるの?利用手続きについても解説

重度に障害がある肢体不自由者、もしくは重度の知的障害や精神障害により一人では日常生活を送ることが困難な方が利用できるサービスとして、『重度訪問介護』があります。

重度訪問介護は、介護職員が居宅での身体介護や家事援助、相談支援や外出時の介助などさまざまな場面で手厚い支援を提供しています。

今回は、そんな重度訪問介護について、利用対象となる条件や利用可能な期間、具体的な利用方法まで詳しくご紹介していきます。

重度訪問介護って何?

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者や知的障害者、精神障害者など常時見守りや介護が必要な方を対象にして、日常生活上のさまざまな支援を行うサービスのことです。

具体的には、クライアント(利用者)のご自宅に訪問し、「食事や入浴、排泄などの身体的介護」や「掃除・洗濯・炊事などの家事援助」、「生活におけるさまざまな相談やアドバイス」などを提供します。他にも、外出する際の移動を含めた援助などもサービス内容に含まれています。

障害があることで引き起こされる日常生活上の問題に対して、包括的に支援を行うのが「重度訪問介護サービス」なのです。

重度訪問介護は障害者総合支援法において「介護給付」に区分されており、福祉サービスとして支給が行われます。「介護給付」については国が利用条件などのルールを定めており、その条件に該当する人に対してサービスが提供されます。

重度訪問介護の対象者

重度訪問介護の対象者は、筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの難病、脊髄損傷、脳性麻痺、重度心身障害、強度行動障害など多岐にわたります。

具体的な利用条件は下記の通りです。

身体障害・難病

障害支援区分が4以上かつ以下の①②いずれにも該当する場合、重度訪問介護の利用が認められています。

  1. 左右手足のうち二肢以上に麻痺等があること。
  2. 障害者支援区分の認定調査において歩行、移乗、排尿、排便のすべての項目が「支援が不要」以外の認定を受けていること。

知的障害・精神障害

障害支援区分が4以上かつ、障害支援区分の認定調査項目のうち12項目の行動関連項目の合計点数が10点以上ある方は重度の知的障害、精神障害として重度訪問介護の利用を認められます。

ただし、知的障害・精神障害者が重度訪問介護をサービスとして利用するには、肢体不自由による場合と異なり、事前アセスメントが必要です。

【行動関連項目】
以下12項目をそれぞれ0〜3段階で点数評価したものを合計する。
コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(医師意見書による)

重度訪問介護の利用における注意点

障害支援区分が4以上かつ諸々の条件を満たす場合であっても、重度訪問介護サービスを利用するにあたってはいくつか注意点があります。

注意点として押さえておきたいポイントは、主に以下の4つです。

  1. 利用可能期間
  2. 年齢制限
  3. 通勤時や通学時の利用
  4. 入院中の利用

それぞれ説明していきます。

利用可能な期間は?

重度訪問介護のサービスは、1年以内の範囲で、市町村が月を単位として定めた期間の利用が可能です。必要に応じて更新することが認められています。

年齢制限はないの?

原則として18歳以上の重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者が重度訪問介護を利用することが認められています。

ただし、例外として児童相談所長が必要性を認めた場合であれば、15歳以上の障害児でも重度訪問介護のサービスを利用することが可能です。

また、日本では原則として65歳以上の高齢者は介護保険制度を優先して利用するように定められています。重度訪問介護は障害福祉サービスの一つであり、介護保険制度には含まれていません。65歳以上の方が重度訪問介護を利用することが可能か否かは、市町村が判断して決められます。

学校や会社への付き添いに利用することは可能?

学校や会社のように長年、長期間にわたる付き添いは重度訪問介護のサービスとして認められていません。しかし、重度訪問介護を利用している人に限り、大学などの就学支援に関する事業を市町村の判断で受けられる可能性があります。

病院に入院中でも利用できるって本当?

入院や施設入所前から重度訪問介護を利用していた場合、入院中もしくは施設入所中であってもサービスの利用を認められています。

重度訪問介護を利用するための手続き

障害福祉サービスは大きく3種類に分類でき、「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」があります。そのうち、重度訪問介護は「介護給付」に該当します。

サービスを利用したい場合は、お住まいの市町村の障害福祉窓口にて、重度訪問介護のサービスの利用するための手続きを行います。

「サービスの利用申請」「障害支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きを経て、介護給付を受けることができます。これら4つの手続きは最大で2ヶ月ほど掛かる場合があるので、余裕をもって申請しましょう。

具体的な流れとしては、まず市町村の障害福祉窓口にてサービスの利用申請後、障害支援区分の認定調査を受けます。その後、指定特別相談支援事業者にて作成されたサービス等利用計画案を市町村窓口に提出します。提出された利用計画書案などを基に市町村が支給するサービス量を検討します。

「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」が済んでも、サービスをすぐに利用できるわけではありません。重度訪問介護サービスを提供している事業所に市町村から受け取った受給者証を提示し、契約を交わさなければなりません。

事業所を選ぶ際には、実際に見学をして職員の雰囲気や提供されているサービス内容を確認してから、利用する事業所を選ぶと良いでしょう。

重度訪問介護を積極的に活用してQOL(生活の質)を上げよう

今回は、「重度訪問介護サービスの対象者」について説明しながら、利用する際の注意点や申請手続きの流れについても解説しました。

重度の障害があったとしても福祉サービスである重度訪問介護を活用することで、住み慣れた自宅で快適に日常生活を送ることができます。

サービスの利用申請から受給者証の受け取り、事業所との契約成立まで最大で2か月ほど掛かる場合があるので、余裕をもってお住まいの市町村の障害福祉窓口にご相談ください。

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