「うちの家族は、重度訪問介護を使えるのだろうか」——調べ始めると、まず気になるのが対象になるかどうかだと思います。結論からお伝えすると、重度訪問介護は障害支援区分4以上で一定の要件を満たす方が対象で、年齢は原則18歳以上です。
この記事では、対象になる人の条件・年齢・65歳以降や入院中の扱い・申請の手続きまで、ご家族の目線でやさしく整理します。重度訪問介護そのものの全体像は、重度訪問介護とは?対象・できること・費用をやさしく解説もあわせてご覧ください。
結論|対象になるのはどんな人?
- ① 二肢以上に麻痺等があり、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外と認定されている
- ② 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である
ALSや筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷といった重度の肢体不自由のある方は①、重度の知的障がい・精神障がいで行動面の支援が必要な方は②に当てはまることが多いです(出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)。
対象者の要件をくわしく
区分4以上であることが前提
重度訪問介護を利用するには、まず障害支援区分の認定を受ける必要があります。区分は1(軽度)から6(最重度)まであり、重度訪問介護は原則として区分4以上が対象です。区分は、お住まいの市区町村の認定調査と医師の意見書をもとに決まります。
肢体不自由の場合・知的障がい/精神障がいの場合
肢体不自由により利用する場合は、上記①(二肢以上の麻痺など)の要件で判断されます。一方、重度の知的障がい・精神障がいにより利用する場合は②(行動関連項目10点以上)が目安となり、肢体不自由の場合とは別に、状態をくわしく確認するためのアセスメントが必要になることがあります。判断の進め方は市区町村によって異なるため、窓口で確認すると確実です。
年齢の制限はある?
18歳未満の障がい児は原則として対象外で、居宅介護などほかのサービスを利用します。例外として、15歳以上で児童相談所長が「重度訪問介護を利用することが適当」と認め、福祉事務所長に通知した場合は、障害者とみなして利用できることがあります。お子さんの利用を検討している場合は、まず自治体の障がい福祉窓口に相談してください。
65歳以降も使える?
65歳になると、まず介護保険のサービスが優先して検討されます。ただし、介護保険だけでは必要な支援量に足りない場合は、重度訪問介護を継続・上乗せして使えます。利用できるかどうかは自治体が個別に判断するため、65歳が近づいたら早めに相談しておくと安心です。介護保険との違いは介護保険との違いでくわしく整理しています。
入院中も使える?
これは、病院のスタッフだけでは意思疎通が難しい方に、ふだんから慣れたアテンダントが付き添い、コミュニケーションや見守りを支えるための仕組みです。平成30年4月に障害支援区分6の方を対象に始まり、令和6年度の報酬改定で区分4・5の方にも対象が拡大しました。
利用までの手続き
- 市区町村の障がい福祉窓口に相談・申請する
- 障害支援区分の認定調査を受ける(医師の意見書なども踏まえて区分が決まる)
- 相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成する
- 市区町村が支給量(使える時間)を決定する
- 事業所と契約し、利用を開始する
支給決定は、1年以内の範囲で市区町村が月を単位として定めた期間で行われ、必要に応じて更新できます。認定から利用開始までは早くても2か月程度かかることがあるため、余裕をもって進めましょう。申請の流れは申請ステップの解説、費用は費用と利用料のくわしい解説で確認できます。
「うちの場合は対象になる?」のご相談は
対象になるか、どのくらいの時間で使えるか。ご家族の状況に合わせて、ホームケア土屋が重度訪問介護のご相談をお受けします。支援内容や相談の進め方もご案内しています。
重度訪問介護のサービス内容を見る・ご相談はこちら





