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初めての重度訪問介護。介護保険の利用とはなにが違うの?利用の制限は?

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初めての重度訪問介護。介護保険の利用とはなにが違うの?利用の制限は?

重い肢体不自由や、精神障害、もしくは知的障害によって常に介護を必要としているクライアントに対して提供される社会福祉サービスが、重度訪問介護です。

特に重度訪問介護は、社会福祉サービスのなかでも「介護給付」に該当するサービスとして位置づけられています。

「介護」という単語が含まれているサービスではありますが、重度訪問介護は介護保険サービスとは異なるものなのでしょうか。

今回ははじめて重度訪問介護を利用するという方に向けて、重度訪問介護を提供する社会福祉サービスと、訪問介護等を高齢者などに提供する介護保険サービスの違いを説明していきます。

障害福祉サービスと介護保険サービスの違い

重度訪問介護が含まれる障害福祉サービスと介護保険サービスは、提供しているサービスに一部重複があることから混同されがちですが、全く別のサービスです。

まずはそれぞれの制度が支援の対象としているクライアントについて、確認していきましょう。

障害福祉サービスの概要

障害福祉サービスは、その名の通り障害のあるクライアントを対象として提供されるサービスで、障害者総合支援法に基づいて提供されます。

障害者総合支援法が支援の対象としているのは、以下の通りです。

  • 身体に障害をもつ方
  • 知的障害のある方
  • 身体障がいや知的障がいのある児童
  • 発達障害を含む、精神障がいをもつ方
  • 難病患者など、一定の障がいをもつ方

障害福祉サービスは上記のようなクライアントに対して、介護給付と訓練等給付の2種類のサービスを提供しています。

介護給付と訓練等給付

障害福祉サービスで提供されるサービスは2種類あります。

それぞれの概要は以下の通りです。

  • 介護給付……日常生活を送る上で困難に感じていることに対して、介護という形で支援を行うこと。
  • 訓練等給付……自立した生活を送るための支援と、就労支援を行うこと。

ちなみに重度訪問介護は、日々の生活のなかでクライアントが感じている困りごとや支援が必要な部分に対して介護サービスを提供することを意味していますので、障害福祉サービスのなかでも介護給付に該当しています。

介護保険サービスの概要

介護保険サービスは、介護保険制度に基づいて提供されるサービスの総称です。

65歳以上で高齢や認知症などを理由に介護が必要と認定された方、もしくは40歳以上で特定疾病(末期がん、脊髄小脳変性症、脳血管疾患など)を理由として要介護認定を受けた方が、サービスの利用対象となります。

訪問型の介護サービスの他にも、通所型や入所型など様々な介護保険サービスのなかから、クライアントの状態と生活環境などを考慮して、サービスを受給することが可能です。

障害福祉サービスと介護保険サービスの申請

重度訪問介護が含まれる障害福祉サービスと介護保険サービスは、制度上全く別の取り扱いとなっています。

そのためサービスを利用する際の申請先や、申請に関わる機関などが異なります。

障害福祉サービスの申請

障害福祉サービスを利用する際は、障害支援区分認定を受けるための手続きをまず行います。

障害支援区分認定は区分1から区分6まで6段階に分類されており、区分によって利用可能な障害福祉サービスの内容や量が決まります。

なお重度訪問介護を利用するにあたっては、障害支援区分4以上というのが基準となります。

障害支援区分認定を申請するためには、自治体の障害福祉窓口に申請の相談を行います。

かかりつけ医の診断書、実際に居宅を訪問してのアセスメントなどを踏まえて障害支援区分が決定され、特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を元にサービスの利用量が決定されます。

介護保険サービスの申請

介護保険サービスの利用を希望する際はまず、居住している地域の地域包括支援センターに相談をします。

その後、自治体によって名称が異なりますが介護支援課や高齢者支援課に手続きの申請を行います。

この申請の際に、65歳の誕生日前月に自治体より発送されている介護保険被保険者証が必要になりますので、紛失をしないように注意しておいてください。

介護保険の利用申請を行うと、主治医の意見書や認定調査員による居宅でのアセスメントを経て、介護度が決定します。

介護度は非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の8段階に区分され、要支援1〜2の場合は介護予防サービスが、要介護1〜5の場合は介護保険サービスが利用可能になります。

実際にどの程度の介護保険サービスを利用するのかについては、ケアマネージャーが作成したケアプランを基に、それぞれの介護保険サービスの提供事業者との相談で決まります。

障害福祉サービスと介護保険サービスの利用にかかる費用

日常生活を送るうえで介護の力が不可欠なクライアントにとって、毎月の自己負担金はもっとも気になる部分のひとつです。

それぞれのサービス利用で発生する費用の目安を確認しておきましょう。

障害福祉サービスの利用でかかる費用

障害福祉サービスを利用する際は、原則として自己負担は1割と定められています。

ただし世帯の課税状況に基づいての、事前に負担上限月額が決まっており、生活保護や市町村民税非課税世帯に関しては自己負担0円、市町村民税課税世帯(所得が16万円未満)の方は自己負担上限9,300円で利用することが可能です。

介護保険サービスの利用でかかる費用

介護保険サービスも基本的には自己負担1割で利用可能なサービスではありますが、現役世代並みの収入がある方などは、一部自己負担2割となります。

自己負担額が高額になってしまい世帯の課税状況に基づいた上限額を超えた分に関しては、申請を行うことによって高額介護サービス費としての処理ができます。

重度訪問介護は介護保険では利用できない!障害福祉サービスと介護保険サービスの混同に注意しよう

重度訪問介護の利用を検討する際に間違いやすい、障害福祉サービスと介護保険サービスの違いについて解説いたしました。

重度訪問介護は「介護」という単語が名称に含まれていることから介護保険サービスの一種と勘違いされやすいですが、実際には障害福祉サービスに含まれる介護給付の1つです。

利用対象者や申請手続き、そして費用などが異なりますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。

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