重度訪問介護と訪問介護と居宅介護の違いは?サービスの違い

重度訪問介護 訪問介護 居宅介護 違い

「訪問介護と居宅介護と重度訪問介護、名前が似ていて何が違うのかわからない」——ご家族の介護サービスを調べ始めると、まずここでつまずく方が多いです。結論からお伝えすると、この3つは「根拠となる法律」「対象になる人」「使える時間」が異なります。

この記事では、3つのサービスの違いを、対象・時間・費用の観点でやさしく比較し、どれがご本人に合うのか、迷ったときの考え方まで整理します。重度訪問介護そのものの全体像は、重度訪問介護とは?対象・できること・費用をやさしく解説した記事もあわせてご覧ください。

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結論|3つのサービスの違いを一目で

ざっくり言うと、訪問介護は「介護保険の高齢者向け・短時間」、居宅介護は「障がい福祉の短時間」、重度訪問介護は「障がい福祉の長時間・見守りまで含む」サービスです。
観点訪問介護居宅介護重度訪問介護
根拠となる法律介護保険法障害者総合支援法障害者総合支援法
主な対象要介護認定を受けた高齢者など障がいのある方
(障害支援区分1以上)
重度の障がいのある方
(障害支援区分4以上+要件)
利用時間短時間(1回数十分〜)短時間が中心長時間・見守りまで含む
費用(自己負担)原則1〜3割原則1割(月の上限あり)原則1割(月の上限あり)

同じ「自宅に来てもらう介護」でも、よりどころとする制度が違うため、対象や使える時間、費用の考え方が変わります。次から、それぞれをやさしく見ていきます。

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それぞれ、どんなサービス?

訪問介護(介護保険のサービス)

訪問介護は、介護保険法にもとづく高齢者向けのサービスです。要介護認定を受けた方の自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除といった生活援助を行います。1回あたり数十分〜1時間程度の短時間で区切って利用するのが一般的です。

居宅介護(障がい福祉の短時間サービス)

居宅介護は、障害者総合支援法にもとづく障がいのある方向けのサービスです。障害支援区分1以上の方が対象で、身体介護・家事援助・通院等介助などを行います。重度訪問介護と内容は似ていますが、こちらは短時間の支援が中心です。

重度訪問介護(障がい福祉の長時間サービス)

重度訪問介護も障害者総合支援法にもとづくサービスですが、対象は重度の障がいがあり常時介護を必要とする方です。身体介護や家事援助に加えて、見守りや外出・移動中の介護までを、長時間にわたって総合的に提供できるのが大きな特徴です。クライアントが「今はこう過ごしたい」を自宅でかなえられるよう、時間に細かく区切られず支えられる点が、訪問介護や居宅介護との一番の違いです。

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対象になる人の違い

一番大きな違いは「対象になる人」です。訪問介護は要介護認定を受けた高齢者など、居宅介護は障害支援区分1以上の方、重度訪問介護は障害支援区分4以上で一定の要件を満たす方が対象です。

重度訪問介護は対象がもっとも限定されており、具体的には次のように定められています。

  • 障害支援区分が区分4以上であること
  • そのうえで、①「二肢以上に麻痺等があり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれもが『支援が不要』以外と認定されている」、または②「行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である」のいずれかに該当すること

ALSや筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度の知的障がい・精神障がいのある方などが多く利用しています。年齢は原則18歳以上が対象ですが、15歳以上で児童相談所長が必要と認めた場合は利用できることもあります(出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)。

対象や利用条件をくわしく知りたい方は、対象者と利用の手続きもあわせてご覧ください。

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使える時間の違い

訪問介護や居宅介護が短時間で区切って使うのに対し、重度訪問介護は長時間まとまって、見守りも含めて支えられます。

訪問介護や居宅介護は、1回ごとに用件を区切って短時間で利用するのが基本です。一方、重度訪問介護は長時間の支援を前提に組み立てられており、必要に応じて1日に複数回、あるいは長時間連続して入ることもできます。見守りがサービスとして認められているのも、重度訪問介護ならではの特徴です。

ただし「24時間誰でも使える」わけではなく、実際に何時間使えるかは、お住まいの市区町村がご本人の状態や生活状況をふまえて個別に決めます。時間の決まり方は24時間在宅介護の重要性とメリットでも解説しています。

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費用の違い

介護保険の訪問介護は原則1〜3割負担、障がい福祉の居宅介護・重度訪問介護は原則1割負担で、月ごとの負担上限があります。

重度訪問介護を含む障がい福祉サービスは、原則としてサービス費用の1割が自己負担で、残りは公費でまかなわれます。さらに世帯の所得に応じて月の負担上限額(0円〜37,200円)が決まっており、上限に達すれば、それ以上は何時間使っても負担は増えません。長時間使っても費用が青天井にならない仕組みです。

単価の考え方や具体的な計算例は、費用と利用料のくわしい解説で確認できます(出典:厚生労働省「障害者福祉:利用者負担」)。

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結局、どれを使えばいい?(迷ったときの考え方)

年齢と障がいの程度で、おおよその見当がつきます。判断に迷ったら、まずはお住まいの市区町村の窓口に相談するのが確実です。

大まかな目安として、65歳以上の高齢者で介護が必要な場合は介護保険の訪問介護が基本になります。障がいがあり、区分1以上で短時間の支援が中心なら居宅介護、区分4以上で長時間の支援や見守りが必要なら重度訪問介護が選択肢になります。65歳以降も、介護保険で足りない部分を重度訪問介護で上乗せして使えることがあります(自治体の判断によります)。介護保険との違いは介護保険との違いでくわしく整理しています。

どの制度に当てはまるかは状況によって変わるため、自己判断で決めず、市区町村の障がい福祉窓口や相談支援事業所に相談することをおすすめします。

ご本人に合うサービスを知りたい方へ

「うちの場合はどのサービスが使えるの?」も、お気軽に。ご家族の状況に合わせて、ホームケア土屋が重度訪問介護のご相談をお受けします。支援内容や相談の進め方もご案内しています。

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