HOME CARE TSUCHIYA

サービス内容

事業内容・サービスのご案内

ホームケア土屋ができること

重度訪問介護1

重度訪問介護を全国的に提供

全国の事業所において、多数のスタッフで、障害をお持ちの方の暮らしをサポートします。
ALS、筋ジストロフィー等の難病、脳性麻痺、脊椎損傷などの重度の障害で、常時支援を必要とされるご利用者のご自宅にアテンダント(ホームヘルパー)が訪問し、生活全般のサービスを提供。食事、排せつ、移乗等はもちろんのこと、重度訪問介護には見守りという項目がサービスとして認められておりますので、厳密に決められた時間の中ではなく、ご利用者の「今は、こうして過ごしたい」をご自宅で支えることができます。

医療的ケア

障害をお持ちの方の中には、医療的ケア(気管切開による喀痰吸引や胃ろう等を用いた経管栄養等)が欠かせない方もいらっしゃいます。この医療的ケアを提供させていただくために、当社は、「土屋ケアカレッジ」を開講。重度訪問介護従事者研修(統合課程)という資格を現場で働くスタッフ全員に取得していただき、看護師から厳格な実地指導を経て、医療的ケアが必要な方々にサービスを提供しております。

医療的ケアが提供できるヘルパーは全国で多数在籍しております。

重度訪問介護6
外出支援

24時間365日年中無休の対応

必要とされていらっしゃる全ての方に必要なサービスをお届けするため、24時間体制のサービスを365日提供させていただいております。クライアントがご自宅でその日の生活を、当たり前のように選択できる環境は、介護保険のように、1日数時間までのサービスと限られた中ではご本人やそのご家族に負担が生じます。そんな負担をできる限り軽減すべく24時間365日サポートさせていただきます。ホームケア土屋は、昼夜を問わずご希望の時間に伺わせていただきます。

重度訪問介護ってそもそも何?

重度訪問介護とは、重度の障害を持つ方が「自宅での豊かな生活」を送れるよう、ヘルパーが長時間体制でサポートするサービスです。

重度訪問介護6

二肢以上に麻痺等の障害のある方、脳性麻痺や脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーなどの難病の方、最重度の知的障害や精神障害を持つ方などに対して、訪問介護支援を行います。

一般的な訪問介護や居宅介護との違いとして『長時間体制の介助が可能』、『利用する費用が殆どかからない』ことなどが挙げられるでしょう。

「自宅での生活が難しい」、「家族の介護だけでは限界がある」などの悩みをお持ちの方や、重い障害を持っているけれど「病院や施設ではなく自宅で暮らしたい」という方が多く利用しています。

重度訪問介護サービスの対象者

■重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
■障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者

(一)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(二)障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者

引用元:厚生労働省

上記の項目を満たした方に対し、アテンダントは排泄・入浴・体位交換・調理や食事の介助・掃除・洗濯・整容・痰の吸引・胃ろうや腸ろうからの経管栄養・見守り・病院までの移動など、様々な支援を行います。

24時間体制での介護が必要なクライアントが、病院や施設ではなく「自宅でのより良い生活」を送れるよう、徹底してサポートします。

障がい福祉サービス対象者の方が、重度訪問介護サービスを利用までの流れ
 

STEP1

利用相談

お住まいの市区町村の相談支援事業者または障害福祉課担当グループ・障害支援センターの窓口に相談します。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
STEP2

利用申請

利用したいサービスが決まったら、市にサービス利用の申請を行います。相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
STEP3

障害支援区分認定調査

心身の状況を総合的に判定するため、対象者の心身の状況や介護者の状況、サービスの利用意向などについて、認定調査員による訪問調査が行われます。
STEP4

一次判定(コンピュータ判定)、二次判定(審査会による判定)

調査結果をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われます。 その後、区分認定審査会において、一次判定結果、医師意見書(市から申請者の主治医に対して作成を依頼)などをもとに二次判定が行われ、その結果によって障害支援区分が認定されます。 *障害支援区分とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、区分1から区分6で認定されます。
STEP5

サービス等利用計画案の作成

計画相談支援事業者が「サービス等利用計画案」(いつ、どのサービスを、どのくらい使うかの予定表)を作成します。なお、「サービス等利用計画案」作成について、自己負担はありません。「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。
STEP6

支給決定、受給者証の交付

市町村は、認定結果や申請者のサービス利用意向などを勘案し、支給決定を行います。内容によっては、審査会に意見を求めます。 サービスの支給決定に伴い、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます
STEP7

契約・利用開始

サービス提供事業所(ホームケア土屋)と契約、サービス利用開始のながれになります。
050-3733-3443