「介護福祉士の資格を持っているのに、重度訪問介護でまた研修を受けないといけないの?」——そう疑問に思う方は少なくありません。結論からお伝えすると、介護福祉士などの有資格者は、重度訪問介護従業者養成研修を受けなくても重度訪問介護の現場で働けます。ただし、喀痰吸引などの医療的ケアを行うには、別の研修が必要です。
この記事では、介護福祉士・初任者研修・実務者研修などの資格を持つ方が、どこまで従事できて、何が免除されるのかを整理します。なお、資格や取り方の全体像は、別の記事(重度訪問介護の資格とは)でまとめています。
介護福祉士などの有資格者は、養成研修なしでも従事できる
重度訪問介護に従事できるのは、養成研修の修了者だけではありません。次のいずれかにあたる方は、重度訪問介護の従業者の要件を満たします。
- 介護福祉士
- 介護福祉士実務者研修の修了者
- 介護職員初任者研修(居宅介護職員初任者研修)の修了者
- 重度訪問介護従業者養成研修(基礎・追加・統合課程)の修了者
つまり、すでに介護の資格をお持ちの方は、あらためて養成研修を受けなくても、重度訪問介護の現場(障害支援区分4〜6の利用者)で働き始められるということです。これまでの介護のキャリアが、そのまま活きてきます(出典:平成18年9月29日厚生労働省告示第538号/各自治体の人員基準〔福岡県・柏原市ほか〕)。
ただし、医療的ケアには別の研修が必要
ここが、有資格者の方が見落としやすいポイントです。
なぜ医療的ケアだけ別なのか
喀痰吸引や経管栄養は、法律上、誰でもすぐに行えるわけではありません。所定の研修を受け、実地研修と認定の手続きを経て、はじめて特定の利用者に対して実施できるようになります。介護福祉士の資格を持っていても、この手続きは別に必要です(出典:社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3/厚生労働省「喀痰吸引等制度」)。
統合課程を受ければ、医療的ケアまで対応できる
医療的ケアまで対応したい場合は、重度訪問介護従業者養成研修の統合課程を受けるのが近道です。統合課程には喀痰吸引等の基本研修が含まれており、修了後に実地研修・認定を経て医療的ケアを行えるようになります。統合課程の中身は統合課程でできること、手続きの流れは重度訪問介護の資格とはでくわしく解説しています。
資格ごとの「できること」早見表
自分がどの位置にいるかを、表で確認してみてください。
| 保有資格 | 重度訪問介護への従事 | 医療的ケア(喀痰吸引等) |
|---|---|---|
| 介護福祉士/実務者研修/初任者研修の修了者 | 養成研修なしで従事できる | 別途、統合課程または第3号研修が必要 |
| 重度訪問介護従業者養成研修(統合課程)修了者 | 従事できる | 統合課程修了+実地研修・認定で実施可能 |
免除を活かして、効率よく医療的ケアまで
すでに資格をお持ちの方は、統合課程などを受ける際に講義科目の一部が免除されることがあります。免除の対象や扱いは受講先によって異なり、費用が安くなることもあります。費用や無料で受ける方法は無料・割引で取る方法でまとめています。
まとめ|資格は活かせる。医療的ケアだけ追加で
これまでの介護経験や資格は、重度訪問介護でも無駄になりません。むしろ、医療的ケアまで対応できるようになれば、活躍の幅もキャリアの選択肢も広がります。具体的な受講先や免除の扱いは、受講先や土屋ケアカレッジに確認してみてください。
資格を活かして、医療的ケアまで
土屋ケアカレッジでは、喀痰吸引などの医療的ケアまで学べる統合課程を開講しています。有資格者の科目免除や、就労を条件に研修費の負担を抑えられる仕組みもあります。適用には条件があるため、くわしくは土屋ケアカレッジにお問い合わせください。
※統合課程の修了だけでは医療的ケアはできず、修了後に実地研修と認定の手続きが必要です。
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