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重度訪問介護で働きたい!重度訪問介護従業者養成研修は介護福祉士でも受講が必要?

重度訪問介護で働きたい!重度訪問介護従業者養成研修は介護福祉士でも受講が必要?

重度訪問介護で働きたい!重度訪問介護従業者養成研修は介護福祉士でも受講が必要?

重度訪問介護は、重い肢体不自由や精神的もしくは精神的に障害を抱えているクライアントが、自宅や地域で自立した生活を送ることができるようにサポートする介護福祉サービスです。

障害支援区分4〜6に相当する18歳以上のクライアントを対象としていることから、数ある介護サービスのなかでも特に豊富な知識と経験をもつアテンダントが活躍しやすい環境となっています。

また重度訪問介護は2006年に現在の名称に改められて以降、徐々にクライアントの対象範囲が広がりつつあり、今後もさらに社会的な意義の大きな介護サービスになると予測されています。

今回の記事では重度訪問介護の必須資格である重度訪問介護従業者養成研修の内容に加えて、介護福祉士などの有資格者であっても研修の受講が必要なのかについて、詳しくご紹介していきます。

重度訪問介護の対象クライアント

重度訪問介護は、1974年に東京都で重度時の脳性麻痺に悩むクライアントに対する「重度脳性麻痺者介護人派遣事業」という形でスタートしたサービスがもとになっています。

その後、1980年代から90年代にかけて「全身性障害者介護人派遣事業」という形で、日本全国の自治体にサービスが普及していきました。

2006年に「重度訪問介護」という形で全国一律の福祉制度が整備された際の対象クライアントは重度の肢体不自由を持つ方とされていましたが、2014年に制度の対象者が知的障害や精神的な障害を抱えているクライアントにまで広がりました。

また2018年からは、重度訪問介護を利用中の障害支援区分6に該当するクライアントが入院や介護施設への入所をした際に、重度訪問介護の継続利用が認められるようになりました。

今後も重度訪問介護を必要と考えるクライアントがいる限り、利用対象となるクライアントの増加や、サービス内容の拡充が見込まれており、介護業界の中でも需要が特に高まると予測されています。

重度訪問介護従業者養成研修の必要性

重度訪問介護従業者養成研修は、重度訪問介護を提供する上で必ず必要になる資格です。

重度訪問介護のクライアントがもつ肢体不自由や障害の特性を深く理解し、正しい知識に基づいた適切な行動を取ることこそが、重度訪問介護のアテンダントに求められているからです。

そのため現在では各都道府県知事が各自治体ごとに研修事業者を認可して、それぞれの地域でしっかりと重度訪問介護について学び、質の高いサービスを提供することのできるアテンダントを養成できるよう、制度を整えています。

実際に重度訪問介護が提供するサービス

重度訪問介護のなかで提供されるサービスは、以下のような内容が中心です。

  • 身体介護……食事・排泄・入浴の介助。体位変換の補助。着替えや汗をふくといった介護など。
  • 生活支援……掃除・洗濯・調理などの家事。薬の受け取りの代行など、身の回りの世話。
  • 医療的ケア……必要に応じた喀痰吸引・経管栄養などの処置。
  • 移動支援……移動中のクライアントに対する身体介護や、安全確保などの支援。
  • 見守り……日常生活中のクライアントの様子を、異変がないか確認する。日常生活に寄り添う。

サービスの内容が多岐にわたる上に、専門的な知識やクライアントに対する深い理解が求められます。

重度訪問介護従業者養成研修の仕組み

重度訪問介護のアテンダントになるための研修は、以下の4つです。

  • 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程
  • 重度訪問介護従業者養成研修追加課程
  • 重度訪問介護従業者養成研修統合課程
  • 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程

このうち統合課程は、基礎課程と追加課程の内容を合わせて学ぶことがハイブリット研修であると同時に、喀痰吸引や経管栄養に関する知識も習得することができる仕組みとなっています。

重度訪問介護で障害区分4~6のクライアント全てを担当するためには[1] 合課程が絶対的に必要となってくるうえに、喀痰吸引に関しては需要が非常に高く、喀痰吸引等支援体制加算という加算の対象になることから、資格を有しておくことで自分自身の可能性を広げることができます。

「どの研修を受講すればいいんだろう」と考えている方は、まず統合課程の研修を受講されることをおすすめいたします。

また重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程は、重度訪問介護を必要としているクライアントのなかでも行動障害をもつクライアントに対する知識を習得するための研修となっています。

行動障害に対する支援策の拡充も非常に重要であることから、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程の資格を持っておくことで、自分自身の可能性を広げることができるうえに、行動障害支援連携加算の対象となります。

統合課程までの研修が終了した後に余裕がある場合は、行動障害支援課程についても理解を深めていくと良いでしょう。

介護福祉士や初任者研修・実務者研修を終了しているアテンダントの場合

介護に関する唯一の国家資格である介護福祉士や、介護業界の資格である介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修を持つアテンダントの場合は、既に障害支援区分6までのクライアントに対するサービス提供することが可能です。

ただし実際の重度訪問介護においては喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアを実施することがアテンダントに求められており、そのためには重度訪問介護従業者養成研修統合課程の受講が必要です。

そのためすでに介護福祉士としての資格を保持していたり、初任者研修・実務者研修などを修了しているアテンダントであっても、重度訪問介護従業者養成研修統合課程もしくは喀痰吸引等第三号研修を受講してください。

介護福祉士でも、重度訪問介護従業者養成研修の受講を!

重度訪問介護の概要と、介護福祉士を初めとする方々に対するご案内を紹介してまいりました。

重度訪問介護は時代に則した内容の改良が続いており、今後も自宅での日常生活が継続しにくい方に対する制度の拡充や、既存のクライアントに対する質の高いサービスの提供が求められています。

介護福祉士やその他の資格保持者であっても、重度訪問介護従業者養成研修のうち特に統合課程を受講することによって、医療的ケアの分野まで自信をもって対応可能になります。

今後の就職先に悩んでいるアテンダントの方や、初めて介護業界を目指したいという方は、お気軽にホームケア土屋までご相談ください。

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