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最新の重度訪問介護の単価表は?最新の単価表のチェック方法も併せてチェック

最新の重度訪問介護の単価表は?最新の単価表のチェック方法も併せてチェック

最新の重度訪問介護の単価表は?最新の単価表のチェック方法も併せてチェック

重度訪問介護は、重度の身体障害・知的障害・精神障害をもつクライアントを対象に、24時間体制で介護サービスの提供を行うことで、クライアントが慣れ親しんだ地域や自分らしく過ごすことのできる自宅での生活を継続できるようにサポートするサービスです。

障害者総合支援法によって定められた障害福祉サービスの一つで、この法律に基づいて利用料は原則1割負担と定められています。

また重度訪問介護の利用料を算出する上では、厚生労働大臣が定める基準である単価表に基づいて計算を行います。

今回は重度訪問介護の料金について、最新の単価表の情報も参考にしながらご紹介していきます。

重度訪問介護のアテンダントとして働くなかで細かい数字について把握している必要はありませんが、自分が提供しているサービスの単価や、クライアントがどの程度の料金を負担しているのかなどについて理解していることで、より質の高い介護サービスを提供するきっかけにもなります。

改めて重度訪問介護の料金について、知識を深めていきましょう。

重度訪問介護の特色

重度訪問介護は、24時間365日の介護サービスや見守りサービスといった支援を必要としているクライアントを対象にしたサービスです。

サービスの利用は原則として1日3時間以上のサービス提供(例外的に1時間未満や、1時間からのサービス提供も可能)からとなっていますが、基本的には長時間にわたってのサービス提供となります。

そのため料金面の負担に関して「どの程度の料金が必要になるのか」と不安に感じるクライアントもいますが、原則としては利用者の自己負担は1割となっており、9割は税金から賄われています。

また利用者の負担額には、前年の世帯年収に応じて上限が定められていますので、安心して重度訪問介護を利用できるような仕組みになっています。

具体的な利用負担額の上限は、以下の通りです。

  • 生活保護受給世帯……0円
  • 市区町村民税非課税世帯……0円
  • 市町村民税課税世帯(前年世帯年収約300万円〜600万円)……9,300円
  • 上記以外(前年世帯年収約600万年超)……37,200円

重度訪問介護の報酬はどう計算するの?

重度訪問介護の報酬は、厚生労働省によって基準が設けられています。

単価表は3年おきに社会情勢や需要状況など様々な外的要因を鑑みた上で、最新のものに更新されます。

重度訪問介護の報酬は、基本報酬と加算・減算という種類に区分されます。

訪問介護とは異なり、重度訪問介護にはサービス内容による区分(介護・家事など)を区分した単価設定になっていません。

アテンダントが介護や家事、見守りなどの包括的なサービスを提供することを目的として介入時間を基に、基本単位を算出していきます。

さらに実施した介入内容の条件に応じて、加算や減算などを算出して計上することで、最終的に重度訪問介護の報酬を算出することができます。

加算や減算の対象になる介入内容って?

最新の単価表では、重度訪問介護の介護報酬において加算や減算の対象となる介入内容について、どのように定められているのでしょうか。

アテンダントが2人介入した場合

クライアントの身体的理由によってアテンダント1人では対応しきれない場合、もしくは暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為などが認められる場合においては、通常であれば1人のアテンダントが行う重度訪問介護の提供を、2人で行うことができます。

この場合は令和6年度の最新の単価表によると、所定単位×2の加算が認められます。

また新任のアテンダント1人では対応が困難と予測されるクライアント宅へ熟練のアテンダントが同行する場合などは、所定単位×1.8の加算が認められています。

夜間・早朝にサービスを提供する場合

重度訪問介護を必要としているクライアントは、常時介護が必要な状態にあることが一般的です。

そのため重度訪問介護を提供する事業所では、深夜や早朝といった場合においてもサービスの提供体制を整え、実際に夜勤という形でアテンダントを派遣しています。

サービスの提供時間帯に共なう加算の詳細は、令和6年度の最新の単価表によると以下の通りです。

  • 18時から22時までの「夜間」、もしくは6時から8時までの「早朝」……基本単位+基本単位×25/100(25%)
  • 22時から翌朝6時までの「深夜」……基本単位+基本単位×50/100(50%)

移動介護を行う場合

重度訪問介護では、クライアントの居宅内で提供するサービス(身体介護・家事援助・見守り)と、移動介護を提供することが認められています。

移動介護は、社会生活を送る上で必要な外出や、余暇活動などの社会参加を目的としたクライアントの外出をサポートするサービスです。

移動介護を行った場合は、時間によって以下の加算単位が計上されます。

  • 1時間未満……100単位
  • 1時間以上1時間30分未満……125単位
  • 1時間30分以上2時間未満……150単位
  • 2時間以上2時間30分未満……175単位
  • 2時間30分以上3時間未満……200単位
  • 3時間以上……250単位

【参照】
障害福祉サービス費等の報酬算定構造(厚生労働省)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(厚生労働省)

最新の単価表を確認して、より質の高い重度訪問介護の提供を

厚生労働省によって規定されている、重度訪問介護の報酬や、最新の単価表に関係する部分について紹介させていただきました。

重度訪問介護を提供するなかで正確な数字を把握して対応していく必要はありませんが、自分たちが提供しているサービスの料金や算定基準を理解しておくことで、より質の高い重度訪問介護の提供につながります。

最新の単価表を定期的に確認し、知識をブラッシュアップしていきましょう。

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