重度訪問介護を受けるにはどうすればいいの?重度訪問介護の申請ステップを解説!
重度訪問介護は、2006年から現在の名称でサービスの提供がスタートしている障害福祉サービスです。
サービスの提供開始時は重度の肢体不自由をもつクライアントが利用対象となっていましたが、2014年以降は重度の精神障害や知的障害をもつクライアントに対しても、サービスを提供することが可能になりました。
重度訪問介護では重度の肢体不自由や障害がありながらも、施設に入居するのではなく、住み慣れた自宅において自立した生活を継続したいと希望するクライアントに対して、訪問型の介護給付を提供していきます。
今回の記事では重度訪問介護を受けるには、実際にどのような手続きが必要になってくるのかについてご紹介いたします。
また重度訪問介護の利用が気になっている方は、47都道府県全てで重度訪問介護事業所を展開しているホームケア土屋でご相談をお受けすることも可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
重度訪問介護の利用条件
重度訪問介護は障害支援区分が4以上に認定された方が利用対象と広く認知されていますが、障害支援区分以外にも以下の条件に該当している必要があります。
- 重度の肢体不自由があり、常に介護を必要としている方
- 重度の知的障害もしくは精神障害があり、行動に著しい困難がある方
- 障害支援区分が区分4以上、かつ次の(1)もしくは(2)の要件に該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
上記の条件に当てはまり、重度訪問介護の利用を希望する場合は、現在居住している市区町村の障害福祉窓口に問い合わせましょう。
障害福祉窓口での手続き
重度訪問介護を受けるには、自治体の障害福祉窓口での手続きが必須になっていきます。
重度訪問介護は障害福祉サービスのなかでも介護給付に該当しますので、日常生活を送る上で実際にどの程度の障害福祉サービスが必要になってくるのか、自治体の判断によって認定を受けることになります。
障害支援区分の認定
重度訪問介護の利用を含め、障害福祉サービスを利用するためにはまず、障害支援区分の認定が必要です。
障害支援区分は1〜6までの6段階に区分されており、それぞれの区分において利用可能なサービスの量が異なります。
障害区分認定の申請を行うと、自治体から自宅に認定調査員が派遣され、生活の様子を確認したり聞き取り調査を実施します
この内容と主治医の診断書を参考に、コンピューターでの判定や審査会での判定を踏まえ、障害支援区分が決定します。
サービス等利用計画の作成
障害支援区分が決定すると、実際にどのようなスケジュールで、どの程度の量の障害福祉サービスを利用するのか、計画書を作成していきます。
特定相談支援事業者に認定されている事業者がクライアントの自宅を訪問し、聞き取った内容と障害者支援区分を踏まえて、サービス等利用計画案の作成を行います。
この計画案を市町村の担当課へ提出し、受理されると、実際にホームケア土屋のようなサービス提供事業者に利用を申し込み、利用開始の運びとなります。
実際に重度訪問介護を受けるには
重度訪問介護を受けるためには上記のような手続きをとる必要があり、自治体の体制にもよりますが利用申し込み申請書類の提出から利用開始までは、1カ月から2カ月程度の時間を要します。
「すぐにでも重度訪問介護の助けを借りたい」と思っても手続きには時間がかかりますので、余裕をもって手続きを行うようにしましょう。
また無事に申請の手続きが終わり、重度訪問介護の利用がスタートした後も、定期的にクライアントの現況を把握し、利用中の介護給付が適切であるかを確認するアセスメントがあります。
必要に応じて介護給付の量や内容を調整してもらうことができますので、利用中のサービス量では不足を感じている場合や、クライアントの様子に変化が見られた場合は相談するようにしましょう。
重度訪問介護を利用する際の注意点
重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づいて提供される障害福祉サービスです。
重度訪問介護を提供するなかでは、いくつか「できないこと」もありますので、重度訪問介護の利用を希望する前に把握しておきましょう。
重度訪問介護でできないこと①クライアントの日常に必須ではない部分の支援
重度訪問介護は、重度の肢体不自由や知的・精神障害をもつクライアントの日常生活をサポートするための社会福祉サービスです。
そのため日常生活に欠かすことのできない部分以外のこと、例えばおせち料理の調理や大掃除の代行、留守番やペットのお世話、草むしり、クライアントの同居家族分の洗濯や共有部分の清掃といったサービスは、提供することができません。
また医療行為や服薬管理も重度訪問介護のアテンダントは提供することができませんのでご注意ください。
重度訪問介護でできないこと②外出支援の対象とならない外出
重度訪問介護のサービス内容には外出支援が含まれていますが、外出中に支援を受けられるのは、日常生活において必要と判断される外出時のみです。
例えば布教活動や宗教活動、通勤や勤務など経済活動に関係する外出、週2回以上の習い事、ギャンブルに向かうための外出などは、支援することができない外出となります。
重度訪問介護を受けるには、事前のサービス内容確認を
重度訪問介護を受けるにはどのような手続きが必要なのか、また実際に重度訪問介護を受けるなかでどのような注意が必要になってくるのかについてご紹介いたしました。
まだまだ新しいサービスである重度訪問介護については、実際に利用した経験のある方が周りにいらっしゃらないことも多く「実際のところはどうなの?」と悩んでいる方も多いと思います。
初めて重度訪問介護の利用を検討しているというクライアントやご家族の方は、ご不明点についてや悩み相談など、どうぞお気軽にホームケア土屋までお問い合わせくださいね。