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重度訪問介護の病院付き添いはどんな支援ができる?注意点はある?

重度訪問介護の病院付き添いはどんな支援ができる?注意点はある?

重度訪問介護の病院付き添いはどんな支援ができる?注意点はある?

重度訪問介護では病院の付き添いができますが「どんな支援ができる?」「気をつけることはある?」と疑問に思うのではないでしょうか。

そこで今回は、重度訪問介護における病院の付き添いと加算、注意点についても解説していきます。

重度訪問介護に携わる方の参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

重度訪問介護の病院付き添いの概要

病院付き添いは、サービス「通院介助」に当てはまり、通院介助の中には「通院介助(身体介護を伴わない)」「通院介助(身体介護を伴う)」の2つがあります。

「通院介助(身体介護を伴なわない)」サービスは、居宅介護を受けられる障害支援区分1以上の方であれば利用できます。

一方「通院介助(身体介護を伴う)」サービスは、以下に当てはまる方でないと利用できません。

  1. 障害支援区分が区分2以上である
  2. 障害支援区分の認定調査項目にて①~⑤のいずれか一つ以上に認定されている
    1. 歩行:全面的な支援が必要
    2. 移乗:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要、全面的な支援が必要
    3. 移動:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要、全面的な支援が必要
    4. 排尿:部分的な支援が必要、全面的な支援が必要 ⑤排便:部分的な支援が必要、全面的な支援が必要
    5. 排便:部分的な支援が必要、全面的な支援が必要

参考)平成20年4月以降における通院等介助の取扱いについて 厚生労働省

通院介助の単位数

通院介助の単位数は、身体介助を伴う・身体介助を伴わないで異なり、身体介護を伴うサービスのほうが単位数が大きいです。

各単位数は以下のとおりです。

  • 通院介助(身体介護を伴う)
30分未満255単位
30分以上1時間未満402単位
1時間以上1時間30分未満584単位
1時間30分以上2時間未満666単位
2時間以上2時間30分未満750単位
2時間30分以上3時間未満833単位
3時間以上916単位に30分を増すごとに+83単位
  • 通院介助(身体介護を伴なわない)
30分未満105単位
30分以上1時間未満196単位
1時間以上1時間30分未満274単位
1時間30分以上343単位に30分を増すごとに+69単位

参考)[1] 02_障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (mhlw.go.jp)

病院付き添いは「移動介護加算」がつく

重症訪問介護では、病院の付き添いの際に「移動介護加算」がつきます。

重症訪問介護における移動介護加算は「社会生活上必要不可欠な外出」と「社会参加のための外出」が該当し、通院は「社会生活上必要不可欠な外出」に当てはまります。

外出支援自体は重症訪問介護サービスに含まれますが、基本の単位数が少なく介護職員の負担が大きくなるため加算がつく仕組みとなっているのです。

なお、移動加算は自治体が一人ひとりの利用者さんに応じて定めるため、その時間の範囲内でしか算定できません。

自治体から支給決定がおりると、障害福祉サービス受給者証に移動介護の時間が記載されます。

移動介護加算の単位数は以下のとおりです。

1時間未満100単位を加算
1時間以上1時間30分未満125単位を加算
1時間30分以上2時間未満150単位を加算
2時間以上2時間30分未満175単位を加算
2時間30分以上3時間未満200単位を加算
3時間以上250単位を加算

参考)[2] 02_障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (mhlw.go.jp)

病院付き添いの注意点

病院の付き添いができる通院介助を提供するにあたって、注意したい点があります。

それは➀通院介助は「院内介助」ではないこと、➁通院介助の出発地・終点地は原則自宅であることです。

それぞれ詳しく紹介します。

通院介助は「院内介助」ではない

病院の付き添いは、原則「院内介助」の算定ができませんので注意しましょう。

院内介助とは、院内の移動・診察の待ち時間・トイレ等の介助・会計等の待ち時間が含まれます。

なぜ原則算定ができないのかというと、院内の対応は医療機関の職員がするべきとされているためです。

ただし医療機関の職員の対応が難しい場合は、障害の状態や特性等から自治体が認めた場合のみ院内介助の算定が可能です。

院内介助の算定は以下の例が挙げられます。

  • 院内の移動に介助が必要
  • 知的、行動障害等のため見守りが必要
  • 排泄介助が必要

なお院内介助を算定するにあたって、適切なアセスメントのもと、ケアプランに院内援助の必要性と具体的な内容を記載する必要があります。

参考)障害福祉サービスの種類・内容・対象者 東大阪市

通院介助の出発地・到着地は原則自宅

居宅介護サービスは、本来は利用者さんの自宅にて提供するサービスです。

通院等介助を提供する場合、原則利用者さんの自宅から出発し、利用者さんの自宅へ帰らなければなりません。

そのため自宅でない場所で利用者さんと待ち合わせ、病院の付き添いをすることはできませんので注意しましょう。

とはいえ、ご家族や医療機関が、利用者さんの送迎を片道のみ行うケースもあるでしょう。

そのような場合は、出発地と到着地のどちらかが利用者さんの自宅であれば、片道のみ通院等介助の算定が可能です。

なお自治体によっては、通院等介助と移動支援の組み合わせを例外的に認めている場合もありますので、詳しくは各自治体にてお問合せ下さい。

通院等介助のサービスが利用できる場所

通院等介助のサービスが利用できる医療機関は、保険治療で算定可能な医療機関が対象です。

診察・処方のできる医療機関だけでなく、精神科のデイケア・整骨院・接骨院・鍼灸院も対象となります。

ただし上記の中でも保険治療でないものを受ける時は、通院等介助は算定できません。

なお通院等介助のサービスは、公的手続きまたは相談のために官公署を訪れる場合も利用可能です。

官公署とは国、都道府県及び市町村の機関、外国公館を指します。

さらに相談のために指定相談支援事業所へ訪れる場合や、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も利用できます。

参考)平成20年4月以降における通院等介助の取扱いについて 厚生労働省

重度訪問介護の病院付き添いは個々に合ったサービスを

重度訪問介護の病院付き添いは「通院等介助」のサービスで可能です。

ただし、移動介護加算は利用者さんによって違い、どの程度の院内介助が必要かも異なります。

また発着地のどちらかが、利用者さんの自宅でないケースもあるでしょう。

そのため個々にあったアセスメントとケアプランが必要です。

適切なアセスメントとケアプランがあることで、利用者さんの満足のいくサービスが提供できるでしょう。

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