重度訪問介護の制度とは。ヘルパーとして働く上で必要な知識を徹底解説。
重度訪問介護は、肢体に重度の不自由があることで日常生活に介助が必要な方や、精神的もしくは知的な障害を持っている方に対する、公的な障害福祉サービスです。
介助を必要とされる方であっても住み慣れた自宅で自分らしく過ごしていただくことができるよう、ヘルパーが訪問介護を行うことができるような仕組みになっています。
今回は、重度訪問介護の制度について改めてご紹介いたします。
重度訪問介護が気になっている方は、47都道府県に重度訪問介護の事業所を展開しているホームケア土屋までお気軽にお問い合わせください。
重度訪問介護制度の歴史
重度訪問介護は、1974年に東京都で制度化された「重度脳性麻痺者介護人派遣事業」に起因します。
その後「全身性障害者介護人派遣事業」という形で広がり、2006年より「重度訪問介護」という名称に変更されました。
2014年からは制度の対象が知的・精神的な障害をもっている方にも広がっています。
2013年時点でも9200人ほどの重度訪問介護制度の利用者がいるとされていましたが、今後も引き続き需要の拡大が見込まれる業界です。
ホームケア土屋は「全ての必要な人に、必要なケアを」を届けます
ホームケア土屋は47都道府県に事業所を展開しており、重度訪問介護制度を利用した障害福祉サービスを提供しています。
登録しているヘルパーは1300人以上おり、2023年時点で700名のクライアントに対する重度訪問介護を担っています。
介護のリーディングカンパニーとして日本全国に重度訪問介護の制度を提供するのはもちろんのこと、積極的な採用や処遇改善、また手厚い研修体制を通して、より質の高い重度訪問介護の提供を目指します。
重度訪問介護の制度
重度訪問介護は、2006年にスタートした障害福祉サービスです。
身体の障害だけでなく、知的や精神的に重い障害を患っている方など、障害支援区分が4以上の方が対象となっています。
クライアントの日常生活全般をサポートすることを使命としており、身体的な介護はもちろんのこと、買い物や掃除などの介助、外出の準備やサポート、また話し相手や相談相手として従事します。
一般的な訪問介護と異なり、重度訪問介護は長時間のサービス提供を想定した制度ですので、1回の勤務時間は3時間から12時間程度となっています。
短時間の訪問介護で様々なタスクをこなす一般的な訪問介護と異なり、ゆっくりと丁寧にクライアントに向き合うことができるのが、重度訪問介護制度の特徴といえます。
重度訪問介護制度が提供する「見守り」
重度訪問介護が訪問介護と大きく異なる点は「見守り」の時間があることです。
重度訪問介護制度で支援の対象としている人は以下の通りです。
- 障害支援区分が4以上
- 二肢以上に麻痺等がある
- “支援が不要”以外の認定もしくは12項目の行動関連項目の合計点数が10点以上 など
特に肢体に不自由があるクライアントに必要とされる介護は、医療ケア(吸引や口腔ケア)や、身体介護(排泄や更衣の補助)が中心になってきます。
そのため重度訪問介護では、肢体不自由のクライアントを見守り、必要に応じて手を差し伸べるという介助サービスが求められます。
肢体に不自由がないクライアントの場合でも見守りはとても重要な介護サービスです。
精神的な障害による他害・自害に対する見守りや、幻聴・幻覚による異常行動などが起こらないように見守り、必要に応じて医療との連携を図るのが、重度訪問介護の役割です。
あくまで重度訪問介護はクライアントの意思と自立を尊重し、クライアントとご家族が地域社会の中で暮らしやすいようにサポートしていくサービスです。
その特徴こそが、見守りという支援形態であるといえます。
重度訪問介護の制度で定められた、従事者の資格
重度訪問介護は、長時間にわたってクライアントの日常生活や、必要に応じた医療ケアを行う仕事です。
そのため無資格では従事することができません。
介護福祉士としての国家資格をはじめ、実務者研修修了や介護職員基礎研修課程修了などをはじめとする認可資格の中からいずれか1つを所持している必要があります。
ホームケア土屋なら、無資格から重度訪問介護を目指せる
ホームケア土屋の同一法人には、介護の資格取得をサポートする「土屋ケアカレッジ」があります。
そのためホームケア土屋に入社していただくことで、重度訪問介護の制度で定められた重度訪問介護従業者養成研修(統合課程)を受講していただける体制を整えています。
重度訪問介護従業者養成研修(統合課程)は、重度訪問介護で働くための必須資格はもちろんのこと、喀痰吸引(第3号研修)と経管栄養等の研修(第3号研修の基本研修)が統合された研修です。
また重度訪問介護従業者養成研修(統合課程)は自治体によって認定基準が異なる制度ではなく、日本全国で共通の資格制度となっています。
家族の事情などで転居することがあっても、一度取得しておくことで介護のキャリアを途切れさせることなく仕事を続けることができる資格です。
重度訪問介護制度の利用料
重度訪問介護制度は、支給決定された時間数内の介護サービスを、公的制度としてお願いすることができます。
自己負担金は、厚生労働大臣が定める基準により算定したサービス利用料を元にしており、基本的には自己負担額が1割と定められています。
同時に自己負担金の上限も定められており、収入のある方の場合は月9300円から最大3万7200円程度、低所得者の場合は0円が基本です。
重度訪問介護の制度を正しく理解して、キャリアアップを目指そう
重度訪問介護は、介護の中でも特に長時間の介護サービスが必要な障害をもつ方に対する障害福祉サービスです。
クライアント、そしてご家族が住み慣れた自宅や地域で生活を続けることができるように、身体介護や生活支援、見守り支援といったサービスを提供していきます。
ホームケア土屋では「重度の障害があるクライアントであっても施設ではなく、自宅で過ごす」という選択肢を選ぶことができるよう、重度訪問介護の事業所を日本全国に展開しています。
特にホームケア土屋のアテンダントとして仲間に加わってくださる方に対しては、資格取得支援などを通して介護キャリアの形成をサポートしてまいります。
ホームケア土屋や重度訪問介護に興味を持っていただいた方は、お気軽にホームケア土屋の各事業所までお問い合わせください。