自分は重度訪問介護が使えるの?どんな疾患や障害が対象になるのか、徹底解説
重度訪問介護は肢体に重い不自由を抱えていたり、重度の精神障害や知的障害をもっていたりしながらも、住み慣れた自宅での自立した生活を希望するクライアントに対して提供される障害福祉制度に基づくサービスです。
特に日常生活を送るなかでクライアントが困難に感じている身体介護や生活支援、見守りを中心にサービスを提供していくことが、重度訪問介護の役割となってきます。
重度訪問介護の対象となるのは、どんな疾患や障害を持っている方なのでしょうか。
今回の記事では、重度訪問介護という障害福祉サービスはどんな疾患や障害を持っている方が利用の対象になるのかについて、詳しくご説明させていただきます。
なおホームケア土屋では、47都道府県の全てで重度訪問介護を提供しております。
重度訪問介護の利用を検討中のクライアントや家族の方は、お気軽にお近くのホームケアまでお問い合わせください。
障害福祉サービスとは
重度訪問介護は、2013年に施行された障害者総合支援法に基づいて提供される障害福祉サービスの一種です。
障害者総合支援法では障害をもっている方であっても、他の国民と同様に基本的人権が約束されること、そのために必要な給付を行うことが定められています。
障害をもつ方であっても意志が尊重されて自立した生活を送ることができるよう、自立支援給付という形で、以下のようなサービスの提供が行われています。
介護給付
クライアントが日常生活を送るなかで困難に感じている事案に関して、介護型のサービスを給付し、生活を支えます。
例として、以下のようなサービスが対象となります。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 施設入所支援 など
訓練等給付
クライアントが自立して社会生活を送ることができるよう、サポートする制度です。
具体的には、以下に代表されるサービスが該当します。
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A:雇用型 B:非雇用型)
- 就労定着支援
- 共同生活支援(グループホーム) など
相談支援
受給する障害福祉サービスの内容や現在の生活における不安などは、自治体の障害福祉課で相談することができます。
実際には以下のような支援名目で、クライアントの生活継続に対する相談が可能です。
- 計画相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
補装具費支給制度
障害の内容の程度によって、日常生活の動作に補装具が必要と判断された場合の給付です。
対象となるのは義肢・装具・車いすなどとなっています。
重度訪問介護とは
重度訪問介護は、先ほどご紹介した障害福祉サービスのなかでも介護給付に該当するサービスです。
日常生活を送るなかで常時の介護を必要としている重度の肢体不自由・精神障害・知的障害をもつクライアントに対して、身体介護・移動支援・見守りを中心としたサービスを提供しています。
基本的には24時間体制で介護を必要としているクライアントにサービスを提供している関係で、重度訪問介護事業所では3交代制などを採用し、深夜・早朝などに関わらず介護サービスを提供しています。
重度訪問介護の対象となるのは
先ほどご説明した通り、重度訪問介護は以下のようなクライアントに対して、サービスを提供しています。
- 重度の肢体不自由をもつ方
- 重度の知的障害もしくは精神障害をもち、行動に著しい困難を有する障害者であることから、常時介護を要する方
- 障害支援区分が区分4以上、かつ次の(1)もしくは(2)の要件に該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上
上記の要件に当てはまり、24時間365日サポートを必要としているクライアントが基本的な利用対象者となりますが、具体的にはどんな疾患や障害をお持ちの方が利用されているのでしょうか。
実際にホームケア土屋で重度訪問介護を提供させていただいたクライアントを参考に確認していきましょう。
重い肢体不自由をお持ちの方
肢体不自由は、事故による損傷もしくは病気の影響によって、肢体(手足のこと)が自由に動かせない状態を意味します。
特に重度訪問介護の利用クライアントが罹患している疾患としては、脊髄損傷・脳性まひ・筋ジストロフィーなど、全身に肢体不自由の症状が出現するものが非常に多い印象です。
それぞれの疾患によって食事の内容調整や頻回の体温調整が必要になり、常時の見守りを必要としている方々が重度訪問介護を利用されています。
精神障害をお持ちの方
精神障害は、精神疾患のために日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のことです。
特に重度訪問介護の対象となる疾患や障害の内容としては、統合失調症・うつ病などが挙げられます。
これらの精神障害は深刻化すると、判断能力をコントロールすることが難しくなり、行動を自制することが難しくなるとされています。重度訪問介護の提供によって常時アテンダントがそばにいることで、適切な対処をとって社会生活をサポートします。
知的障害をお持ちの方
知的障害は、知的能力と社会生活への適応能力が非常に低いことで、日常生活に困難が生じている状態です。
基本的には18歳までの発達期において傾向が出現し、日常生活においてアテンダントの付き添いや見守りを必要としています。
具体的な障害としては、ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如多動性障害)・LD(学習障害)・脳性まひなどが該当します。
重度訪問介護の対象にどんな疾患や障害があるのかを確認したら、まずは利用相談へ
障害福祉サービスが提供しているサービスの概要と、実際にどんな疾患や障害をもつクライアントが重度訪問介護の対象となるのかについて、詳しくご紹介してまいりました。
障害福祉サービスの介護給付に含まれる重度訪問介護では、サービスの利用対象に認められたどんな疾患や障害を持っている方であっても、自治体の窓口で申請の手続きを行う必要があります。
まずは今後の手続きと流れについて自治体の窓口に相談を行い、利用するサービスを検討していきましょう。