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相談支援専門員になるには研修の受講が必須条件?5年ごとに研修があるって本当?

相談支援専門員になるには研修の受講が必須条件?5年ごとに研修があるって本当?

相談支援専門員になるには研修の受講が必須条件?5年ごとに研修があるって本当?

相談支援専門員は、障害福祉制度で定められた職種の一つです。

障害をもつクライアントに対して障害福祉サービスを紹介し、利用をサポートする役割を担っています。

そのため相談支援専門員には、様々な障害福祉サービスに対する幅広い知識と、質の高い障害福祉制度を提供するための能力が求められており、研修の受講が義務付けられているのです。

そこで今回は相談支援専門として働くために必要な研修制度を中心に、相談支援専門員の重要性についてご紹介していきます。

相談支援専門員になるための条件

相談支援専門員になるためには、介護分野や障害福祉分野での実務経験が必要になります。

実務内容によって必要とされる経験年数はまちまちですが、最も短い「障害児相談支援事業・身体障害者相談支援事業・知的障害者相談支援事業で従事」もしくは「精神障害者地域生活支援センターでの従事経験」の場合は3年以上の実務経験が条件となります。

最も長い経験年数が必要とされるのは介護業務での従事で、この場合は10年以上の実務経験があって初めて相談支援専門員になるための条件を満たすことになります。

相談支援従事者初任者研修の内容

相談支援専門員になるための条件を満たしたアテンダントは、相談支援従事者初任者研修を受講する資格を得たことになります。

相談支援従事者初任者研修は42.5時間の研修となりますので、研修自体は7日間程度ににわたって行われることが多くなっています。

なお研修を受けるための申請から受講日の決定、実際の受講、修了証の交付までは、例えば東京都の場合7カ月ほどの期間が必要ですので、注意が必要です。

相談支援従事者初任者研修の目的

相談支援従事者初任者研修を行う理由は、相談支援業務の質を向上させるためとなっています。

障害をもつクライアントが地域で自立した生活を送ることができるよう、様々な角度からの支援方法についてスキルを向上させることを目的に行う研修になりますので、42.5時間という長い研修時間が設定されています。

研修を受ける内容は、医療や保険、教育、就労などに関することが中心となります。

研修自体は講義形式で行われますが、一部に演習や実習なども含まれます。

相談支援従事者初任者研修の実施期間

相談支援従事者初任者研修は各都道府県によって異なりますが、年に1回程度しか研修が設定されていない場合がほとんどです。

多くの自治体で4月から6月ごろに募集が行われ、6か月程度の期間をかけ7日課程の研修を行い、修了証書交付まで約 7 か月を必要とするケースが一般的です。

また自治体によっては参加費や事前課題などが設定されるケースもあります。

相談支援専門員として働き続けるための研修

相談支援専門員は、一度研修を受けただけで永年的に勤務できる職種ではありません。

相談支援専門員として働くためには、相談支援従事者初任者研修の受講から5年後に、相談支援従事者現任研修を受講する必要があります。

またこの相談支援従事者現任研修は5年おきの受講が定められていますので、相談支援専門員として勤務を希望する場合は、繰り返しの研修受講で知識をアップデートする必要があります。

相談支援従事者現任研修の目的

相談支援従事者現任研修では、これまで自分自身が行ってきた相談支援を振り返り、さらに質の高い相談支援サービスを提供することができるよう、今後の目標設定や知識のブラッシュアップを行います。

地域ごとの課題や現在の障害福祉サービス事情を確認し、さらに質の高い相談支援を提供できることが研修の目的となっています。

相談支援従事者現任研修の実施期間

相談支援従事者現任研修も相談支援従事者初任者研修と同様に、各都道府県の主導で行われます。

多くの自治体では募集期間が4月から6月ごろ、研修実施期間が6月から10月ごろにかけて行っています。

相談支援従事者初任者研修が7日間程度の長い研修であったのに対して、相談支援従事者現任研修は4日間の設定としている自治体が一般的です。

ただし講義が中心になる相談支援従事者初任者研修に対して、相談支援従事者現任研修は講義(eラーニング)1日間・演習3日間の演習中心の研修となっています。

相談支援専門員に関する研修を受講する際の注意点

相談支援従事者初任者研修や相談支援従事者現任研修は、それぞれの都道府県によって管理されている研修です。

これは地域の特性や地域の課題にあわせた相談支援サービスを提供するためです。

そのため各都道府県によって研修の実施期間や内容、費用などに差があります。

必ず自分が勤務する事業所が所在している都道府県にて研修を受ける必要がありますので、該当する都道府県の要項をしっかりと確認しておきましょう。

また相談支援従事者初任者研修や相談支援従事者現任研修は、遅刻や早退があると研修修了と認められません。

課題が設定されている場合は必ず課題の提出も行わなくてはいけませんので、体調管理やスケジューリングは万全にしておきましょう。

受講に関する費用も都道府県によって様々ですが、勤務している事業所によっては受講費用を事業所が負担してくれるケースもあります。研修に出席するにあたってのシフト調整をお願いする際に、事業所に相談してみるとよいでしょう。

相談支援専門員として働くためには、研修への出席が必須!

相談支援専門員として受講する必要がある相談支援従事者初任者研修と相談支援従事者現任研修についてご紹介させていただきました。

相談支援専門員は、障害をもつクライアントに障害福祉サービスを案内し、自立した生活を送ることができるようにサポートするという、非常に社会的意義のある業務を担当します。

そのため障害福祉に関する正しい知識をもち、計画力をもって課題解決に取り組む必要がありますので、研修を通してしっかりと学ぶ必要があるのです。

また障害福祉サービスは現在も制度整備が進められていますので、最新の知識をもって業務にあたる必要があり、5年おきの研修制度が定められています。

相談支援専門員としてしっかりと研修を受講し、より質の高い相談支援を行うことができるように学んでいきましょう。

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