重度訪問介護のサービス内容

自宅で医療的ケアを受けながら過ごすご利用者とヘルパー
All over Japan ― 全国47都道府県・54拠点

「生きる」をあきらめない
重度訪問介護

「対象になるのは誰?」「費用は?」「どう使うの?」
はじめての方にもわかるように、
重度訪問介護のことを、やさしく整理しました。

全国で、暮らしを支えています
47都道府県
全国すべてのエリアに対応
54拠点
地元の事業所がサポート
365
24時間・長時間の支援体制
Our Mind
どんなに重い障害があっても、
「施設や病院ではなく、自宅で暮らしたい」。
その願いに、まっすぐ応えたい。

ホームケア土屋は、重い障害や難病があっても、住み慣れた我が家で自分らしく過ごせるように——ご本人とご家族の毎日に、長くそばで寄り添うことを大切にしています。買い物や外食、旅行のお供まで、「決められた介護」ではなく、その方の暮らしに合わせた支援を全国で届けています。

ホームケア土屋のご利用者とアテンダント
ヘルパーと外出するホームケア土屋のご利用者
About

重い障害や難病があっても、施設や病院ではなく、住み慣れた自宅で暮らし続けるための障害福祉サービスです。

支えるのは、暮らしのほぼすべて。入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除といった家事、外出時の移動の介護、そして生活全般にわたる援助まで。さらに、日常生活で起こるさまざまな場面に備える「見守り」も、支援に含まれています。

「見守り」を含む連続した支援ができるのが大きな特徴です。短時間で区切られる介護保険の訪問介護や居宅介護とは異なり、生活全体を支えることができます。詳しい違いは訪問介護・居宅介護のページもご覧ください。

また、ふだん重度訪問介護を利用している最重度の方が医療機関に入院したときも、ご本人の状態をよく知るヘルパーが引き続き付き添い、体位交換などの特殊なケアの方法を医療スタッフに伝えるといった支援ができます。住み慣れた関係性を、入院中も途切れさせません。

重度訪問介護についてもっと詳しく ›

For You

障害支援区分4以上で、重度の肢体不自由、または重度の知的・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方が対象です。次のような難病・障害のある方が多く利用されています。

ALS(筋萎縮性側索硬化症) 筋ジストロフィー 脳性麻痺 脊髄損傷 重度の知的・精神障害

対象になるかどうかの判定は市区町村が行います。「うちの場合はどうだろう」と迷われたら、まずはご相談ください。

Features
01

全国47都道府県・54拠点

「全国対応」でも拠点数は事業者ごとに大きく異なります。ホームケア土屋は全国に事業所があり、都市部から地方まで、お近くの拠点からサービスをお届けします。

02

見守りを含む、長時間・連続した支援

短時間で区切られる一般的な訪問介護とは異なり、見守りを含めて長時間にわたり連続して支援。ご本人の生活リズムにあわせて、そばで寄り添います。

03

喀痰吸引・経管栄養などの医療的ケアに対応

所定の研修を修了したスタッフが、医師の指示や看護職との連携のもとで医療的ケアに対応。人工呼吸器・気管切開の方もご相談いただけます。

04

教育機関「土屋ケアカレッジ」で人材を育成

グループ内に教育機関を持ち、重度訪問介護や医療的ケアの研修体制を整備。だからこそ、医療ニーズの高い方も安心して在宅生活を支える人材をお届けできます。

「そばにいる」安心を

重度訪問介護では、単なる作業だけでなく「見守り」そのものが支援として認められています。だから、決められた作業の時間だけでなく、ご本人の暮らしに寄り添った、ゆとりのあるサポートができます。

「夜にひとりになるのが不安」「家族だけでは支えきれない」——そんな状況にも、長時間・連続した体制で応えます。

Support

生活に必要なことから、外出や医療的ケアまで。暮らしを幅広く支えます。

身体介護

入浴・排せつ・食事の介助、体位変換、着替えなど、生活に欠かせないサポートを行います。

家事援助

調理、洗濯、掃除、買い物など、ご自宅での家事全般をお手伝いします。

移動の介護

通院はもちろん、お買い物や余暇活動など、外出の際の付き添いも可能です。

見守り

そばで見守り、必要なときにすぐ対応。安心感のある暮らしを支えます。

医療的ケア

喀痰吸引や経管栄養など、研修を修了したスタッフが、医師の指示や看護職との連携のもとで対応します。

在宅で医療的ケアを行う様子
Medical Care

医療的ケアが必要でも、
自宅で過ごせます。

喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアは、所定の研修を修了したスタッフが、医師の指示や看護職との連携のもとで対応します。

グループの教育機関である土屋ケアカレッジで研修体制を整え、医療ニーズの高い方も、安心して住み慣れた我が家で過ごせるよう支えています。

人工呼吸器・気管切開の方もご相談ください

支える人を育てる、
土屋ケアカレッジ

ホームケア土屋は、グループ内に教育機関「土屋ケアカレッジ」を持っています。重度訪問介護に必要な知識や技術、喀痰吸引などの医療的ケアの研修まで、スタッフが体系的に学べる体制を整えています。だからこそ、医療ニーズの高い方にも、安心して在宅生活を支える人材をお届けできます。

「暮らしを支える人」を育てることも、わたしたちの大切な仕事です。

土屋ケアカレッジを見る ›

ALSだって、心まで閉じ込める事はできない。」
― ホームケア土屋 ご利用者 松目玲香さん
Cost

自己負担は原則1割。所得に応じた上限があるから、安心です。

所得に応じてひと月の負担上限が決まっており、それを超える支払いは発生しません。世帯の所得に応じて、次の4区分の上限月額が設定されています(厚生労働省)。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円未満。在宅サービスの場合)4,600円
一般2上記以外37,200円

18歳以上の方は、所得の判定がご本人と配偶者の範囲で行われます(親や兄弟の所得は含みません)。そのため、在宅で利用される方の多くは、上限月額0円または少額の区分に該当しています。

※ 上記は厚生労働省が示す全国共通の基準です。独自の軽減策を設けている自治体もあるため、実際の負担額はお住まいの市区町村にご確認ください。
出典:厚生労働省「障害者福祉:障害児の利用者負担」

Flow
1

ご相談

「対象になる?」「何から始めれば?」という段階で大丈夫です。まずはお気軽にお問い合わせください。

2

市区町村へ申請

お住まいの市区町村の窓口で、障害福祉サービスの利用を申請します。

3

認定調査・区分判定

心身の状況について調査が行われ、障害支援区分が判定されます。

4

支給決定

利用できるサービスの量(支給量)が決定されます。

5

サービス開始

事業者と契約し、ご本人の暮らしに合わせた支援が始まります。

申請から利用開始までは、数週間から数か月かかることがあります。退院に合わせたい場合などは、早めのご相談をおすすめします。

Areas
全国47都道府県・54拠点

「全国対応」といっても、どこまで拠点があるかは事業者によって大きく異なります。ホームケア土屋は全国に事業所があるため、都市部はもちろん、地方にお住まいの方にも、お近くの拠点からサービスをお届けできます。

お近くの事業所を探す
Voices

買い物や外食、野球観戦、ときには宿泊をともなう旅行まで——その方が望む暮らしに寄り添う支援を大切にしています。実際にご利用されている方のお話を、ぜひご覧ください。

クライアントインタビュー 松目玲香さん 前編 クライアントインタビュー 松目玲香さん 後編
FAQ
重度訪問介護の対象になるのはどんな人ですか?
障害支援区分4以上で、重度の肢体不自由、または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方が対象です。ALSや筋ジストロフィー、脳性麻痺、脊髄損傷などの方が多く利用されています。対象になるかどうかの判定は市区町村が行うため、まずはご相談ください。
訪問介護や居宅介護とは何が違うのですか?
重度訪問介護は、見守りを含めて長時間にわたり連続して支援できる点が大きく異なります。短時間ごとに区切られる介護保険の訪問介護や、障害福祉の居宅介護に比べ、ご本人のペースに合わせた暮らしを支えやすいサービスです。
料金(自己負担)はどのくらいかかりますか?
原則はサービス費用の1割負担ですが、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められており、それを超える負担は生じません。18歳以上の方は本人と配偶者の所得で判定されるため、在宅で利用される多くの方は0円または少額で利用されています。
喀痰吸引などの医療的ケアにも対応できますか?
はい。所定の研修を修了したスタッフが、医師の指示や看護職との連携のもとで、喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアに対応します。医療的ケアが必要な方もご相談ください。
全国どこでも利用できますか?
ホームケア土屋は全国47都道府県に54の事業所があります。都市部はもちろん、地方にお住まいの方も、お近くの拠点からサービスをご利用いただけます。
申請から利用開始まで、どのくらいかかりますか?
市区町村への申請、認定調査、障害支援区分の判定、支給決定という手続きを経るため、数週間から数か月かかることがあります。退院に合わせたい場合などは、早めのご相談をおすすめします。
対象になる障害支援区分の要件を、もう少し詳しく知りたいです。
障害支援区分4以上に該当し、次のいずれかを満たす方が対象です。①二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外と認定されている方、②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である方。該当するかどうかの判定は市区町村が行いますので、迷われたらまずはご相談ください。
利用を開始した後も、支援内容を見直せますか?
はい。サービス開始後も、ご本人の状況の変化に応じて、支援内容を定期的に見直し・調整します。暮らしの変化にあわせて、必要な支援を続けていただけます。
Contact

ご相談はこちらから

「自分は対象になる?」「いくらかかる?」「近くに事業所はある?」
どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。

TEL 050-3733-3443

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