重度訪問介護のサービス内容

SERVICE

 重度訪問介護サービス

重度訪問介護ってそもそも何?

重度訪問介護とは、重度の障害を持つ方が「自宅での豊かな生活」を送れるよう、ヘルパーが長時間体制でサポートするサービスです。

二肢以上に麻痺等の障害のある方、脳性麻痺や脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーなどの難病の方、最重度の知的障害や精神障害を持つ方などに対して、訪問介護支援を行います。

一般的な訪問介護や居宅介護との違いとして『長時間体制の介助が可能』、『利用する費用が殆どかからない』ことなどが挙げられるでしょう。

「自宅での生活が難しい」、「家族の介護だけでは限界がある」などの悩みをお持ちの方や、重い障害を持っているけれど「病院や施設ではなく自宅で暮らしたい」という方が多く利用しています。

重度訪問介護サービスの対象者

■重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
■障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者

(一)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(二)障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者

引用元:厚生労働省

上記の項目を満たした方に対し、アテンダントは排泄・入浴・体位交換・調理や食事の介助・掃除・洗濯・整容・痰の吸引・胃ろうや腸ろうからの経管栄養・見守り・病院までの移動など、様々な支援を行います。

24時間体制での介護が必要なクライアントが、病院や施設ではなく「自宅でのより良い生活」を送れるよう、徹底してサポートします。

障がい福祉サービス対象者の方が、重度訪問介護サービスを利用までの流れ

重度訪問介護サービスは、障がいや疾患によって日常生活を送るのが困難な方々を支援するためのサービスです。
以下は、一般的な利用手順です。

対象者

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
→ 障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者
(一) 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されて
いる者
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

サービス内容

居宅等における
■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事
■ その他生活全般にわたる援助
■ 外出時における移動中の介護
■ 入院中の病院等における意思疎通支援(令和元年10月追加) 等
※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。

利用開始までの流れ

STEP
1. 情報収集と相談

市区町村の窓口で相談: まず、市区町村の福祉窓口や地域包括支援センターに相談します。担当者がサービスの概要や利用方法について説明してくれます。

必要な情報を収集: 利用者のニーズや状況に応じて、どのようなサービスが適しているかを検討します。

STEP
2. 申請

申請書の提出: 重度訪問介護サービスの利用を希望する場合、市区町村に申請書を提出します。申請書には、利用者の状況や必要な支援内容を詳しく記載します。

診断書の提出: 医師の診断書が必要な場合があります。診断書には、障がいや疾患の詳細が記載されます。

STEP
3. 調査と審査

訪問調査: 市区町村の職員が利用者の自宅を訪問し、実際の状況やニーズを確認します。

審査会: 提出された申請書と訪問調査の結果をもとに、専門家による審査が行われます。審査会では、支援の必要性や適切なサービス内容が判断されます。

STEP
4. 支給決定

結果通知: 審査が終了すると、市区町村から支給決定通知が届きます。この通知には、利用できるサービスの内容や支給決定の理由が記載されています。

STEP
5. サービス提供事業者の選定

事業者の選定: 利用者は、市区町村が指定した事業者の中から、実際にサービスを提供する事業者を選定します。事業者選定の際には、事業者のサービス内容や対応力などを考慮します。

契約の締結: 選定した事業者とサービス提供契約を締結します。契約には、提供されるサービスの具体的な内容や利用料金が記載されています。

STEP
6. サービス開始

サービス提供開始: 契約が締結されると、重度訪問介護サービスの提供が開始されます。事業者の介護職員が利用者の自宅を訪問し、日常生活の支援を行います。

定期的な見直し: サービス提供が始まった後も、利用者の状況に応じてサービス内容の見直しや調整が行われます。